1999-05-27 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
その上で、まず、農地に対する相続税について申し上げますと、農業を営んでいた被相続人から農地を取得した相続人が農地を引き続き農業の用に供していく場合、それに限りまして、相続した農地の価額のうち、農業投資価格、これはもう先生に改めて申し上げるまでもないと思いますが、恒久的に農業の用に供する農地として取引される場合において通常成立すると認められる価格、これを農業投資価格と言っているわけでございますが、それを
その上で、まず、農地に対する相続税について申し上げますと、農業を営んでいた被相続人から農地を取得した相続人が農地を引き続き農業の用に供していく場合、それに限りまして、相続した農地の価額のうち、農業投資価格、これはもう先生に改めて申し上げるまでもないと思いますが、恒久的に農業の用に供する農地として取引される場合において通常成立すると認められる価格、これを農業投資価格と言っているわけでございますが、それを
そのような農業政策の観点から、農地等の相続人が農業を継続する場合に限りまして、農地の価格のうち、農業投資価格を超える部分に対応する相続税につきましては、相続人が死亡した場合とか、あるいは二十年間農業を継続した場合は猶予税額を免除する特例措置を講じているところでございます。
もっと具体的に申し上げますと、相続人または受贈者が農業経営を行うならば農地の農業投資価格を超えた部分については相続税が免除されている。つまり、三反歩あった場合に、これを政府は告示で価額を決めております、九十万円とか七十万円、非常に安いです。
農業投資価格というのが決められる、これは農地としてこれからも使うことを前提にした場合の価格で極めて低い価格、農地として使う限りはその農業投資価格で相続税が決定される。そうじゃないやや通常に近い価格との差額に関しては、二十年間農地を続ければ免除される。
中村公述人にお尋ねをしたいのですが、中村さんの場合は非常に実践的な立場でお話しをいただいたのですが、先ほど特に農地の相続の場合は非常に独特の農業投資価格という価格で決まっていて、たしか先日もこの委員会でやったのですが、一反が東京で八十四万という評価になっているかと思いますけれども、先ほど何か転用をした後の利用によって相続税の減免を認めるような形で転用を促進できるのじゃないかというようなことをちらっとおっしゃっていましたけれども
○福井政府委員 農業投資価格と申しますのは、仮に農地につきまして引き続き営農をするということが明らかな場合には、その相続税の評価に当たりまして特別の評価をするということになっておるわけでございます。これにつきましては、結局土地評価審議会におきまして評価がなされるわけでございますけれども、これはただいま申しましたようにあくまでも農地として今後とも使っていく、宅地の可能性がない。
○福井政府委員 ただいま申しましたように、農業投資価格といいますのはあくまでもその後引き続き営農をしていくということが前提でこういうふうな扱いになっておるわけでございますので、例えば事情が変わりまして営農の意思がなくなった場合、あるいはまた、一定の部分につきまして取り崩して宅地に転用するといったような、条件が崩れました場合には原則に戻りまして宅地並みの課税を受けるということになるわけでございます。
○菅委員 農業投資価格というのは、これはどういうことですか。
御案内のように、被相続人の農業の用に供されておりました農地等につきまして、相続人が引き続き農業経営を行うというふうに農業委員会が認めました場合には、農業投資価格を超えます部分の相続税の納税が猶予される。さらに二十年間営農を継続いたしました場合等、一定の要件を満たした場合にはこれが免除されるというのが相続税の納税猶予制度の中身でございます。
概要につきましては、まさに相続人が農業を継続する場合、そういったものに限定をいたしまして、いわゆる私どもは農業投資価格と言っておりますけれども、通常農地として取引される場合に成立すると認められる価格、それを超えたものについての相続部分、これを担保を条件といたしまして納税を猶予し、そして二十年間農業を継続した場合につきまして、あるいはその相続人がお亡くなりになる、こういった場合につきましては、そもそも
それを、よくわからない農業投資価格なんて言って、農業投資価格なんというのは私も調べるまで知りませんでした。それがそういう数字になっているということなんですね。 そこで、そのことも含めて、もう時間も少なくなりましたので総理に特にお尋ねというか見解をお聞きしたいのですが、例えば経済企画庁が六十三年版の国民経済計算年報で出している数字を見ますと、六十一年末の日本の総資産は四千五百二十四兆円だそうです。
それからまた、御指摘のように、農業相続人として納税猶予の適用をいたされます場合には農業投資価格としての評価額になるわけでございますが、これは、それぞれ各国税局に設けられております土地評価審議会の御意見をお聞きして決めているところでございます。
しかし、農業を営んでいた被相続人から相続しまして、農地を取得したその相続人が引き続き農業経営を行うというような場合には、その取得した農地の価格のうち一定の価格、いわゆる農業投資価格でございますが、これを超える部分に相当する税額の納税を猶予する、こういう制度になっております。
○野末陳平君 ですから、クリ林は畑ですから三百坪八十四万円というと坪当たり二千八百円の評価でもって農業投資価格、この物差しで価値判断される。これを農業相続人にならないで宅地で相続すると、これは路線価格ですから、これは何千円じゃありませんよ、もう百万を超えていますから。となると、この農業投資価格というのは低過ぎないか。営農の条件を満たしているかどうか。
ところが農水省の方は、とんでもないということで、いわゆる農業投資価格という非常に低い価格に抑えられていると。ところが、また一方、農水省で、例えば米及び麦類の生産費調査というふうなことをやっておられて、それを発表されているんですね。例えば五十七年度の生産コストが二万五百八十四円ですか。ところが決定された米価は一万七千九百五十一円なんですね。
具体的に言えば、農地等を相続した人が農業を継続する限り、農地等の時価のうちで、農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、すなわち土地価格だけはということですが、その納税を猶予し、次の相続まで、または申告期限後二十年間農業を継続した場合はその納税猶予額を免除されるというものであります。
農地の相続の場合には、いわゆる納税猶予の制度がございまして、農業投資価格を超える金額につきましては、一定の年限納税猶予になります。 この場合は、農業投資価格が課税最低限以下でございますので、税金を納めることなく全額が納税猶予の対象になり、仮に二十年相続人が農業を続けるとすれば、二十年後にゼロになる、こういうことになっております。
しかしながら、農地につきましては、いま御議論のような後継者の問題ですとか細分化の防止とかいろいろ特殊事情がございますので、評価の方は時価でございますけれども、相続税に関しましてはたとえば時価と、私ども農業投資価格と言っておりますけれども、収益還元価格に近いようなものでございますが、その差、時価とそれの差につきましては、一定の条件のもとに相続税の納税を猶予するという制度を仕組んでいるわけでございます。
○杉山(克)政府委員 現行の相続税の納税猶予制度は、現に農業経営を行っている農地について、相続税評価額と農業を営む場合の担税力、これは農業投資価格を評価するということで算定いたしておりますが、その担税力との関連等を考慮して設けられたものでございます。現に農業を営まない貸付地には、先生もおっしゃられたように納税猶予は適用されないということになっております。
○鈴木説明員 いま先生お話しの土地につきまして若干訂正させていただきますが、現在、贈与税の納税猶予と申しますのと相続税の納税猶予と二通りございまして、いまの二十年間云々は相続税の場合でございまして、その場合に猶予の対象となりますのが時価といわゆる農業投資価格との差額でございます。
○鈴木(達)説明員 現在、農地相続をした場合に、いろいろな条件がございますけれども、たとえば二十年間農業を継続するというような場合におきましては、通常形成されます時価と、農業投資価格とわれわれ言っておりますけれども一種の収益還元価格のようなものでございますが、その差額に見合う税金につきましては納税を猶予するという制度がございます。
○大場政府委員 相続税の優遇措置、これはたしか五十年からとられているわけでありますけれども、相続に際してその相続をした者が、恒久的と言っていいか、かなりの長期間にわたってその土地を農地として利用する、こういったことが保証される場合、具体的に申し上げますれば、二十年間その土地を農地として使う場合には、いわゆる相続税評価額とそれからその農地を農業用に使った場合の担税力との差額、農業投資価格評価との差額というものにつきましては
こういう非常に宅地化の傾向によるところの農地の価格を相続のときにどういうふうにやるべきか、その調整問題としてできましたのがいわば農家の相続税の徴収猶予制度でございまして、御案内のように、二十年間もし続けるのであれば、一応は時価で計算した税額を一方に出しまして、他方においていわば農業投資価格と申しますか、農業として成り立つ価格、それを一つ別に計算いたしまして、その差額を納税猶予をいたしましょう。
大蔵省にお尋ねしますが、租税特別措置法の七十条の六によれば、相続人が農地を相続し農業を継続した場合に限って、農業投資価格を越える部分に対して相続税の納入を猶予し、二十年を経過すれば猶予税額の納入を免除される、こうなっております。